廿日市市合唱連盟      Hatsukaichi-city Chorus League




 廿日市市合唱連盟 規約

     第1章  総 則

(名称)

第1条  本連盟は廿日市市合唱連盟と称する。

(事務局)

第2条  本連盟は事務局を廿日市市市民活動センターに置く。


     第2章  目的及び事業

(目的)

第3条  本連盟は加入団体相互の親睦と合唱音楽の普及向上を図り、以って地方芸術文化の

            発展と合唱を通した社会貢献活動により心豊かで温もりのあるまちづくりに寄与する

            ことを目的とする。


(事業)

第4条  本連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

 (1) 廿日市市内で活動する合唱団の交流・研鑽

 (2) 廿日市市合唱祭の開催

 (3) 合唱音楽普及のための活動

 (4) その他本連盟の目的にかなう事業

    

     第3章    会員

(会員)

第5条  本連盟は、手続を経て入会した廿日市市内の合唱団をもって構成する。

   但し、1団体をもって、1会員とする。

第6条 会員は以下の権利と義務を有する。

 (1)  すべての事業に参加する権利

 (2)  総会および代表者会に出席し意見を述べ、決議する権利

 (3)  役員を選出する権利

 (4)  連盟費を納入する義務

 (5)  事業の運営に協力する義務


     第4章    役員

(役員)

第7条  本連盟には次の役員を置く。

 (1) 理事長       1名

 (2) 副理事長    1名以上3名以下

 (3) 理事         5名以上15名以下(理事長、副理事長を含む)

 (4) 監事     2名(監事は理事を兼ねることができない)

 (5) 本連盟には顧問を置くことができる。

      2 理事長は理事の中から理事会の決議を得て、以下の事務局員を指名する。

 (1) 事務局長      1名 

 (2) 事務局次長    1名以上4名以下

 (3) 会計        2名 

(理事)

第8条  理事は会員を構成する団員のなかから総会において選出する。

但し、会員の代表者以外の理事の数は、理事総数の2分の1を超えてはならない。

     2役員が任期途中で欠けた場合の補充役員は理事会で選出する。

(理事長及び副理事長)

第9条  理事長、副理事長は理事会で推薦し、総会において承認する。

(監事及び顧問)

第10条  監事・顧問は総会の同意を得て理事長が委嘱する。

(任務)

第11条  役員の任務は以下のとおりとする。

 (1) 理事長は本連盟を代表し会務を統括する。

 (2) 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時または欠けた時は、その

    職務を代理または代行する。

 (3) 理事は事業の企画と推進に当たる。

 (4) 事務局長は事務局を組織して、連盟の事務を処理する。

 (5) 事務局次長は事務局長を補佐する。

 (6) 会計は連盟の活動に伴う収支を記録し報告する。

 (7) 監事は会計の監査を行う。

     2理事は総会および代表者会に、監事並びに顧問は会議に出席し意見を述べる

ことはできるが議決権はない。

但し理事、監事並びに顧問が会員の場合はその限りでない。

(任期)

第12条  役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

     2補充役員の任期は前任役員の残り期間とする。 


     第5章  会 議

(会議)

第13条  会議は総会・代表者会及び理事会とする。会議はすべて2分の1以上の出席で成立する。

(総会)

第14条  総会は会員をもって構成し、毎年理事長が招集し、(1)から(5)の事項の審議を行う。

             但し会員の3分の1以上または理事会の要求があったときには、理事長は招集しなければ

             ならない。

 (1) 規約の改正

 (2) 役員の承認・選任

 (3) 事業計画及び報告

 (4) 予算及び決算

 (5) その他重要な事項

(代表者会)

第15条  代表者会は会員をもって構成し、理事長が業務の遂行上必要と認めた場合に招集し、

             審議を行う。

             但し会員の3分の1以上または理事会の要求があったときには、理事長は招集しな

             ければならない。


(理事会)

第16条  理事会は監事を除く理事をもって構成し、必要に応じて理事長が招集して、総会

             から付託された事項及び緊急を要する事項の審議を行う。

(議決)

第17条  会議は理事長が議長となり、議決は議決権を有する出席者の2分の1以上の賛成を

             もって決定する。賛否同数の時には議長がこれを決する。


     第6章  会 計

(会計)

第18条  本連盟の会計は、連盟費、助成金、寄付金、事業収入その他で運営する。

(連盟費)

第19条  連盟費の年額は3000円とする。

      2納入方法及び納期については理事会で定める。

(年度)

第20条 本連盟の会計年度は合唱祭開催月の翌月に始まり、廿日市市合唱連盟総会開催月の

           末日までとする。


付則1この規約は平成 22 年 7 月 14 日より施行する。

平成 27 年 10 月 21 日 改定